過払い金に特化した弁護士のHP 伊東法律事務所 無料相談

代表者 弁護士 伊東孝之 代表者 弁護士 伊東孝之

完済は21%のみ(着手金・基本料金・印紙代等不要)弁護士費用
伊東法律事務所 予約電話 03-3515-2317
(当日予約可 ご依頼の方の30%が当日予約です。)
ご来所いただくのは1度だけです。面接時間は30分程度です。
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 当事務所は、過払い金請求に特化した弁護士事務所です。平成12年の事務所開設以来、多くの方の依頼を受け過払い請求を行ってきましたが、そのことが評価され、経済雑誌「週間ダイヤモンド」の「初公開!消費者金融各社が恐れる弁護士・司法書士」で個人事務所として最高のクラスにランクされました(平成24年4月末までに約4,800人の方から過払い請求、債務整理のご依頼をお受けしました。)。          

 当サイトには、平成24年5月現在の過払い金請求の業者別対処方法を書いています。今後、業者の対応が変わり別の対策が必要になるかもしれませんが、現段階でもっとも良いと考えている方法です。

 ①アコムプロミスレイクCFJ
      →元金100%+利息半額(4ヶ月から6ヶ月で入金)
  「アコム進行状況」「プロミス進行状況」
  過払い金返還までのおおよその目安になります。         
 ②アイフル →元金40%から50%で和解(3ヶ月で入金)

 丸井・エポスカード 元金100%(2ヶ月前後で入金) 

  事務所選びの参考として下さい(事務所を選ぶに当たっては①業者との和解基準、②訴訟の場合の弁護士報酬額、経費を確認することが大切だと思います。)。

 

 「顔なじみの悪魔と暮らす」という英語のことわざがあります。「今のままではいけないと思いつつ、なかなか生活を変えることができず、ついつい日々を過ごしてしまう。」という意味のようです。
 依頼を受ける際に、「先生のホームページを半年くらい前から見ていました。」「随分前から借金を整理してしまおうと思っていたんです。」という話を良く耳にします。
 業者との取引が長い方ほど、業者への支払いが生活の一部となってしまっており、借金の整理に踏みだせないようです。
  また、借金を返し終えた方は、借金から解放され、弁護士に会うという面倒なことをしたくなくなってしまうようです。完済していれば、信用情報にも影響がなく、不利益は全くありません。
 「自分で納得して借りた。」とか、「借りたときは助かった。」とか、弁護士に会うことを先延ばしする理由を自分で作ってしまっている方が多いようです。
  1度来所していただくだけです。「なぜ、こんな借金をしたのか。」等をお聞きすることもありません。1人で不安であれば、ご家族や友人と一緒でも構いません。
 問題解決のための一歩を踏みだしてください。 

伊東法律事務所の基本方針

1 何よりも安心して事務所に相談に来ていただくことを心がけています。相談に来られる方のほとんどは弁護士の事務所に来るのは初めてという方です。

 ほとんどの方が弁護士がどんな人なのか、不安に思っています。少しでも安心していただきたいと思いホームページに写真を掲載しています。また、ご予約の電話にもできる限り私自身が対応し、事務所に来る前にお話しをするようにしています。私が事務所にいる時はもちろん、不在の時も私自身が電話を折り返すようにしています。

 「話をして安心した。」とおっしゃられる方やお話をして来られる決心がついたという方も多いです。

 弁護士への相談が初めてで不安だ、という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

 面談はすべて弁護士自身が行い、事務員が面談し、「弁護士は最後の5分だけ」ということはありません。

 ご依頼を受けた後は、弁護士の携帯番号をお教えし、いつでも質問ができるようにします。

 

2  「過払い金請求」専業の事務所としての特性を活かし、業務を効率化して弁護士費用を安く抑えるよう努力しています。 弁護士費用地方在住の方へ

 完済の場合は、着手金無し・過払い金報酬の21%のみ(消費税込み、印紙代・切手代・交通費は当事務所負担)。長期取引があり過払い金が大きくなる方には大きな違いがでると思います。

 また、時効や記憶違いで過払い金が出ないときは、費用は全くは係りません。

 当事務所は、完済済みの案件も積極的に請求していただきたいと考え、上記のような費用設定としています。

 借入が残っている場合も、①着手金無し、②報酬金1社21,000円(消費税込み)、③減額報酬10.5%(消費税込み)、④過払い金報酬21%(消費税込み、経費当事務所負担)となっており、利用しやすい費用になっていると思います。

 いかなる名目であっても、上記以外の費用はかかりません。

 

 3 当事務所は電話・メールのみのご依頼をお受けしておりません。必ず1度御来所頂くことになります(ご来所いただくのは1度だけです。)。

                                                                                           → アクセス

過払い金返還請求

  過払い金返還請求とは、利息制限法で定められた上限利率(10万円未満20%、10万円以上100万円未満18%、100万円以上15%)に基づいて再計算(引直計算)を行い、払いすぎたお金を返還してもらうことをいいます。
  消費者金融はほぼすべての業者が18%を越えていました(アコム、プロミス、アイフル、武富士、レイク、CFJ等)。
 たとえば、アコムで50万円を29.2%で借りていた場合、約5年半で借金が無くなり、それより長い期間借りていれば過払い金が発生しており、取り戻せます。 依頼を受けた後、金融業者に取引履歴を開示するように求め、取引履歴をもとに利息制限法に従った引直計算を行います。
  取引期間に応じて借り入れ借金が減額され、長期にわたる場合には元金がすべてなくなり、かえって払いすぎた利息を取り返すことができます(これを「過払い金」といいます。)。
  利息が29.2%(28.835%)の業者では約5年半くらいで過払い金が生じます。25.00%の業者では約7年で過払い金が生じます。
  借金を完済している場合、取引期間が5年以下であっても、借り入れた利息が18%より高い時は、過払いが発生します。
 たとえば、アコムから29.2%で50万円を借りていた場合、借り入れ期間が3年くらいであっても完済していれば17,8万円の過払い金が発生しています。
 平成18年以前の消費者金融の貸し付け利息のほとんどが利息制限法の上限利率を超えていたことから、5年以上前にお金を借りて完済しているときは、過払い金があると考えてよいと思います。

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弁護士 伊東 孝之

(東京弁護士会所属)

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