アイフルに対する過払い請求

(アイフル)→ 平成23年11月16日から方針変更
(当事務所の方針)
  訴訟をせず、和解交渉。
(回収基準)過払い金元金の40%-50%
(返金見込み)受任後4ヶ月-5ヶ月

 メインバンクが無く、資金繰りが大変厳しい状況にあります。平成21年10月、銀行団に対して支払い猶予の申し出をし、アイフル(とその子会社ライフ)は、従業員の半減を条件として銀行団から支払いの猶予を受けています。
  アイフルが、平成23年7月1日、ライフ(ライフカード)を吸収合併したため、ライフの過払い金もアイフルに対して請求することになりました(ただし、一部は新ライフカードへ移りました。)。
 平成22年夏以降、「過払い金元金満額」の早期回収を目ざし、過払い金利息(5%)を請求をせず、短期間で判決をとるという方針をとってきました。
 平成22年12月まではアイフルは、判決後直ちに全額を支払っていましたが、平成23年1月以降、すべての件につき控訴をして争うようになってきており、過払い金回収まで7,8ヶ月かかるようになっています。
 従前は、時間をかけて元金満額の回収を進めていましたが、現在のアイフルの状態を考え、今後新しくお受けする件については、早期回収に重点を置くことにしました。
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弁護士 伊東 孝之

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