(当事務所の基本方針)
(アコムに対して全件訴訟としている理由)
アコムに対して訴訟を提起すると、アコムが和解に応じない場合、数ヶ月後にはアコムに過払い金の支払いを命じる判決、そして判決に基づいてアコムの銀行口座を差押えるという形で手続が進みます。そのためアコムは判決を恐れ、和解交渉に応じてきます。訴訟を起こすことで早期の和解が可能となります。また、訴訟が起こされた場合には和解の基準を上げている貸金業者も多く(例えば、訴訟前の交渉では過払い元金の70%、訴訟提起後の交渉では元金100%)、当事務所では、すべての件につき訴訟を提起し、迅速な過払い金の回収を目指しています。
アコムに対して過払い請求をするに当たっては、信用情報上、次の点に注意が必要です。
通常、完済、解約をしていれば、信用情報機関に記録が載ることはありません。
しかし、アコムの場合、アコム自体の借り入れを完済していても、①DCキャッシュワン(平成21年5月1日に合併)から借入が残っている場合、②マスターカードの利用残がある場合、③三菱東京UFJ銀行からカードローンの借り入れがある場合、アコムに対して債務が残っている扱いを受ける可能性があり、注意が必要です。ご不安の場合、お問い合わせ下さい。
1 DCキャッシュワンからの借り入れが残っている場合
アコムと「DCキャッシュワン」は、平成21年5月1日に合併しました。
そのため、アコムを完済していても、「DCキャッシュワン」で借り入れが残っていると、アコムで借り入れが残っていることになりますので、債務整理として扱われることになり、信用情報上事故扱いとなります(「アコム」の取引と合わせて過払いになれば、一定期間経過後、完済扱いとされ、信用情報から事故扱いが消えます。)。
2 マスターカードの利用がある場合
マスターカードの利用があり、残額がある場合、貸金(キャッシング)を完済していても、信用情報上は借り入れが残ったまま弁護士が介入したこととなり、債務整理として扱われることになるため、信用情報上事故扱いとなります(貸金の取引の過払い金と相殺して過払いになれば、一定期間経過後、完済扱いとされ、信用情報から事故扱いが消えます。)。
特に注意が必要なのは、「プロバイダー料金」「携帯電話代」「公共料金」「インターネットサービスの利用料」「保険料」等、毎月継続して引き落とし(立替払い)が発生するものをカードで支払っているときです。過払い請求に先立って早めに他の方法に切り替えておく必要があります。
3 三菱東京UFJ銀行にカードローン契約がある場合
三菱東京UFJ銀行とカードローン契約をしている場合、アコムが保証会社になっていることが多いです。
アコムを完済している場合、現時点では、アコムはカードローン契約の打ち切りや保証債務が残っていることを理由に債務整理であるという主張をしていません。ただし、三菱UFJニコス(株)が三菱東京UFJ銀行の保証会社になっていたときは、三菱UFJニコス(株)に対して過払い請求をすると三菱東京UFJ銀行のカードローン契約の打ち切り、預金の差押えをしてきたことがありますので、注意が必要です。
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