アコムから債務免除・貸金放棄を受けた方へ

 債務免除・貸金放棄を受けた場合も、アコムへの過払い金請求ができます。

 今年に入り、アコムから債務(貸し金)免除を受けたという話を良く聞くようになりました。特に、15年、20年という長い取引がある方が多いです。
 アコムと10年以上の長期取引がある債務者の方が、アコムに対して取引履歴を請求したり、「利息を下げて欲しい。」「支払いがきつくなった。」等の申し入れをすると、アコムの方から、「債務免除の申し入れをして貰えば、借金を免除できます。」と言って、書類が送られてくるとのことです。
 その書面には、「アコムが貸し金を免除すること。」及び「相互に債権債務が存在しないことを確認する。」との条項が入っています。
 この書面に署名して債務免除を受けた場合、ほとんどの人が過払い請求ができなくなると考え、過払い請求を諦めてしまっています。
 しかし、平成23年10月現在、債務者本人がアコムと交渉して債務免除を受け、「相互に債権債務が存在しないことを確認する。」との和解をした場合にも、アコムはこの和解があることを理由として過払い金を拒むという対応をしていません。
 その理由は、過払い金の支払いを拒んだ場合、詐欺や錯誤の主張を受ける可能性が高いからです。
 「相互に債権債務が存在しないこと」に、過払い金の放棄が含まれるというためには、取引履歴を開示し、過払い金額がいくらであるかも理解した上で過払い金を放棄することが必要です。
 しかし、例えば、50万円を15年借りていれば借金が無くなった上に過払い金が100万円くらいでますから、過払い金額がいくらであるかを明らかにすれば借り主が和解に応じなくなるので、アコムは過払い金額がいくらであるかを示すことはありません。
 アコムは、過払い金額を明らかにしないまま和解書を取り交わしますから、これをもとに過払い金を放棄したと主張すれば、弁護士から詐欺・錯誤の主張が出されます。
 これがマスコミに取り上げられた場合、三菱東京UFJグループ全体の信用問題になります。
 そのため、アコムは訴訟になると借り主が過払い金請求を放棄したとの主張をしていないのだと考えています。
 それでも、貸し金の免除・債務免除を受けた方は、「借金が無くなったからもういいや。」「相互に債権債務が存在しないことを確認するという書面に署名しちゃったからもうダメだ。」と考え、過払い金請求をしなくなるため、過払い金の返還を押さえる大きな効果があるのだと思います。
 アコムから債務免除を受けた方、今からでも遅くありませんから、過払い請求をしましょう。債務免除を受けていれば信用情報に傷がつくおそれはありませんし、当事務所にご依頼いただければ、費用は返還金額の21%のみ(経費込み)ですから、仮にアコムから過払い金が戻らなくても持ち出しが出ることはありません。
 貸し金免除・債務免除を受けている方の多くが、借入期間が15年以上の方です。少なくとも100万円、多ければ数百万円の過払い金が取れる可能性があります。諦めずにご相談下さい。
 なお、今後、アコムの方針が変わる可能性がありますので、これから貸し金免除を受けられる方は、事前にご相談下さい。

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弁護士 伊東 孝之

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