93年(平成5年)以前から取引のある方

(当事務所の基本方針)
  金額にかかわらず訴訟→和解
(回収基準)
 取引履歴途中開示で取引開始時期・金額につき立証できる場合
 推定計算後の「過払い金元金満額」+「過払い金利息の半額」で和解
 取引履歴途中開示で取引開始時期・金額につき立証できない場合
 途中開示の取引履歴を元に計算した「過払い金元金満額」+「過払い金利息全額」で和解 

 

  新生フィナンシャルは、「レイク」・「コーエークレジット」の取引については、平成9年8月以前の取引履歴を破棄したと言って取引履歴を開示しません。
 最近、取引履歴の一部が見つかったとして、平成5年8月の取引履歴が開示されたり、ある時点の日付と残高が開示されることがあります。ただし、開示内容は人によってまちまちです。平成5年8月以前の取引が全く開示されない人や、例えば「1985年9月1日 金300,000円」というように取引の開始日らしき記録の人、「1989年9月1日 金24,912円」というように明らかに取引途中の履歴というような人もいます。
 取引履歴が途中からしか開示されない場合の対応ですが、レイクから取引日とその日の残高の開示があった場合や契約書や取引明細書等の客観証拠がある場合には、推定計算を行った上で和解交渉を行い、「元金100%+利息半分」で和解をしています。
 取引履歴が途中からしか開示されず、客観的な証拠がない場合には、推定計算をあきらめ、途中開示の取引履歴を前提とした「元金100%+利息満額」で和解をしています。
 現時点の裁判実務では、客観証拠(取引明細、振込用紙、預金通帳の記録等)がなく、本人の記憶(陳述書)のみが証拠ではなかなか(残ゼロ計算めた)推定計算を認めて貰うことは難しいです。そのため、早期解決を重視し、推定計算による請求をしていません。途中開示の場合、レイクも利息満額の支払いに応じています。

伊東法律事務所

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弁護士 伊東 孝之

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