GEカード・新生カードに対する過払い請求

(当事務所の基本方針)
 金額にかかわらず訴訟→和解
(回収基準)
 「過払い金元金満額」+「過払い金利息の半額」で和解
(和解までの期間)訴訟提起後1ヶ月くらい
(返金見込み)受任後4ヶ月くらい 

 

 レイクは、昭和39年に設立され、平成10年にアメリカの大手メーカー、ゼネラル・エレクトリック(GE)の金融子会社と合併し、GEコンシューマー・ファイナンス株式会社となりました。
 GEコンシューマー・ファイナンス株式会社(レイク)は、平成16年に、プロミスから「GCカード」を買い取り、「GEカード」とブランド名を変更してクレジット事業を展開しました。
 その後、新生銀行がGEコンシューマー・ファイナンス株式会社を買い取り、会社分割によって、クレジット事業を「新生カード株式会社」に譲渡しました。
 そこで、「GCカード(GEカード)」から借り入れがあった人は「新生カード」又はその子会社である「エヌシーカード仙台」に過払い金を請求することになります。
(返金への対応)
 新生銀行がゼネラル・エレクトリック(GE)から「レイク」「GEカード」を買い取った際、過払い金額が一定額を超えるとゼネラル・エレクトリック(GE)が負担するとの約束があったとされ、平成23年11月時点でもっとも円滑に和解交渉が進んでいる業者です。

伊東法律事務所

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弁護士 伊東 孝之

(東京弁護士会所属)

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