CFJ(ディック・アイク)に対する過払い請求

代表者 弁護士 伊東孝之 代表者 弁護士 伊東孝之

CFJ・ディック・アイク)
 当事務所の基本方針
 金額にかかわらず訴訟→和解(入金確認後、訴訟取り下げ)
(回収基準)「過払い金元金満額」+「過払い金利息の半額」で和解。
(返金見込み)通常6カ月前後

 CFJは、2003年に、ディックファイナンス株式会社、アイク株式会社、株式会社ユニマットライフが合併してできた会社です。
 CFJは、「Citi Financial Japan」の略称で、シティバンクのグループ会社です。
 私自身の感覚では、最近、1人あたりの過払い金額が一番大きくなっている会社です。5人くらいの依頼を受けると1,2人が、300万円から500万円の過払いという状況です。
 CFJの過払い金が大きくなっているのは、元のアイクとディックでそれぞれ取引があったため借り入れ金額が大きかったこと、金利が高めだったこと(平成12年までは30%超の貸し付けが多くありました。)、1社でも100万円以上貸すことがあった等が原因ではないかと考えています。
 また、CFJは、2010年9月から新規の貸し付けをしなくなったことから、完済した方からの依頼も増えています。
 CFJへの過払い請求は、3社が合併した会社であることから、もともとのディックとアイクの2枚のカードがある方やアイク分をディックで借り換えた方もおり、取引履歴が何口かに別れて出てくることがあって、複雑なものが多いです。
 さらにCFJには、「タイヘイ」「マルフク」からの譲り受け債権もあります。「タイヘイ」「マルフク」からの譲り受け債権の場合、過払い金の計算に大きな影響があるのですが、債権の譲り受けから10年くらい経っており、ご本人も覚えていないことが多く、訴訟になってからCFJの主張で初めて気がつくということもよくあります。
 CFJへの過払い請求は、金利が高かったこと等の理由から依頼者の方にとって思った以上の金額になることがある反面、「タイヘイ」「マルフク」からの譲り受け債権である等の理由から大幅な減額になることもあり、依頼を受けた弁護士としては非常に神経を使う業者です。
 CFJの最近の傾向としては、「早期に支払う代わりに減額をして欲しい。」との申し出があることが多いです。
 当事務所としては、「元金100%+利息の半分」を基本としながら、金額や争点を考慮し、依頼者の方と相談しながらCFJの和解案を検討していく、という方針をとっています。
   たとえば、過払い金元金50万円、過払い金利息2万円の場合、51万円で和解。
 平成23年11月時点(今後業者の対応により、変わる可能性有り)では、受任後、1ヶ月くらいで業者から取引履歴が送られてきます。当事務所で10日くらいで引直計算を行い、その後、1-2週間で訴訟を起こします。訴訟提起後、約1ヶ月から1ヶ月半後に第1回口頭弁論期日が入ります。第1回口頭弁論期日前に和解交渉が始まり、争点が無く和解できるものは和解し、和解成立後1ヶ月から2ヶ月先が返還期日となります。争点があるものは法廷で争いながら、裁判所の判断をもとに和解交渉を進めることになります。
 おおよその目途としては、たとえば、4月1日に受任した場合、4月30日頃までに履歴が届き、5月10日くらいに計算結果が出ます。5月中旬に訴訟を起こし、6月下旬から7月上旬に和解が成立し、返還期日が9月末日(または10月末日)になります(事案によってもっと期間が掛かる場合があります)。

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弁護士 伊東 孝之

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